〒151-0053 東京都渋谷区代々木5-37-9 N-FLAT代々木202
小田急線 「代々木八幡駅」 地下鉄千代田線 「代々木公園駅」より徒歩3分
JR「渋谷駅」より徒歩15分
雇用契約・労働契約は労働者と使用者との合意によって成立します。
実は必ずしも契約書を交わす必要はありません、口頭による契約でも成立するのです。
ただし、労働契約を締結する時について、労働基準法は、「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない」と定めるとともに、労働基準法施行規則に、その明示すべき具体的な項目と明示方法を定めています。
必ず書面を交付する形で明示すべき項目とは次のとおりです。
(1) 労働契約の期間(解雇の事由を含む)
(2) 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
(3) 始業・就業の時刻、休憩時間、休日、休暇、並びに労働者を2組以上に分けて交代勤務させる場合の就業時転換に関する事項
(4) 賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締め切り及び支払いの時期、昇給に関する事項
(5) 退職に関する事項
上記の内容は、インターネットや本で調べれば、掲載されている事項なので、特別な問題は無いでしょう。
経営者として考えなくてはならないのは、法律で決まっていないことを必要最低限ルール化することです。
本ページをご覧いただいている社長様は、創業間もない、または従業員数10名未満の企業の社長様が中心だと思われます。
通常、細かな規定は「就業規則」に明記するのですが、就業規則の作成義務のない会社(原則、従業員数10名未満)は、この労働契約書がルールになるので、慎重かつ知恵を絞る必要があります。
小さな会社の労働契約に関するトラブル BEST5
1. 残業代が明記されているのに、支払われない
2. 心の病気等で長期休職する場合の規定がない
3. 秘密保持に関する処罰の規定がない
4. 試用期間中の解雇トラブル
5. 関連会社への出向時の規定がない
上記の5項目はもちろん、想定されるトラブルを回避すべき「雇用契約書」を作成しなくてはなりません。
このリスク回避型雇用契約書を作成する最大のポイントは・・・
「トラブルが起きた場合や問題社員が発生した場合に、他の従業員のモチベーションを下げることになる要因の削減」です。
会社の生命線は「人」です。その人を活かすための、必要最低限の労務管理は、そこで働く従業員のために存在することを理解して下さい。
東京都渋谷区の大久保史春社会保険労務士事務所です。
経営理念は「経営者様と社員様の双方から感謝される仕事をする!」
「労務管理」「人材育成・活性」を事業ドメインとし、企業経営を「人視点」から多面的支援をさせていただいている提案型の社会保険労務士事務所です。
ご不明点などございましたら、お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。
〒151-0053
東京都渋谷区代々木5-37-9
N-FLAT代々木202
小田急線 「代々木八幡駅」 地下鉄千代田線 「代々木公園駅」より徒歩3分
JR「渋谷駅」より徒歩15分