大手自動車メーカー「マツダ」(本社・広島県府中町)の元社員だった兵庫県出身の男性=当時(25)=が自殺したのは、同社が過労に対する配慮を怠ったためとして両親が同社に約1億1千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が28日、神戸地裁姫路支部であった。

 中村隆次裁判長は「質的、量的に過剰な労働で、自殺は業務に起因する。一方で上司の適切なサポートもなく、同社は安全配慮義務を怠った」として過労自殺と認め、約6400万円の支払いを命じた。

 判決などによると、男性は入社3年目だった平成18年、それまでベテラン社員が担当していた部門に配置換えとなり、時間外労働が増え、自殺する1、2カ月前は月80時間超の時間外労働があったほか、取引先とのトラブルが起こり、自宅でも業務を余儀なくされるなどした。男性は鬱病を発症、19年4月、社宅の自室で首つり自殺した。

 広島中央労働基準監督署は、21年1月に労災と認定しているが、裁判でマツダ側は「過重労働はなく、上司もサポートしていた」などとして争っていた。

 判決後に会見した男性の父親(63)は「勝訴の判決を受けても息子は帰ってこない。マツダは判決を真摯(しんし)に受け止めて謝罪し、二度と不幸な社員や家族をつくらないようにしてほしい」と述べた。

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