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就業形態の多様化に伴い、画一的な労働時間制度になじまないタイプの労働者が増えています。こうした労働者の業務に係わる労働時間については、通常の労働時間の算定は困難であると考えられることから、別に労働時間の算定方法を定めた制度を「みなし労働時間制」といいます。
みなし労働時間制はつぎの3つに大別できます。
全ての従業員に対応できるものではありませんが、デザイナーや研究開発等の「専門性」のある業務についていたり、企画・立案・調査を行う事業所で「業務遂行の方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要があると客観的に判断されることが可能な人」が対象です。
そのような労働者は、時間ではなく、アウトプットで判断しよう!というものであり、一般労働者の「時間外」の概念がありません。
よって、深夜や休日などを除いた「残業代」は発生しないことになります。
そのような「みなし労働時間制」を採用したいという会社は、書類を作成し、労使協定を締結し、届け出を出す必要があります。
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東京都渋谷区の大久保史春社会保険労務士事務所です。
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「労務管理」「人材育成・活性」を事業ドメインとし、企業経営を「人視点」から多面的支援をさせていただいている提案型の社会保険労務士事務所です。
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