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「36協定」って知っていますか?
よくテレビや新聞などに出てくる言葉ですので、聞いたことはあるかと思います。
36協定とは、労使協定(使用者と労働者の過半数を代表する者との書面による協定)のうち、時間外労働・休日労働に関する協定届のことをいいます。
労働基準法第36条が根拠であることから、一般的に「36(サブロク)協定」と呼ばれています。 労働基準法上では、労働者に休憩時間を除き一週間40時間、一日8時間を超えて労働させてはならないとされています。
ということは、会社は「36協定を作成し、締結しないと残業をしてはいけない!」ということです。
知っていただきたいのは、残業をする会社は、36協定を書面で作成し、締結、届け出をする!ということです。
・・・・日本の99.9%の会社が当てはまりますね。
「会社としてやるべきことはやる!」そうでないと従業員に「指揮・命令」はできませんよね。
36協定届出用紙はこちら
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東京都渋谷区の大久保史春社会保険労務士事務所です。
経営理念は「経営者様と社員様の双方から感謝される仕事をする!」
「労務管理」「人材育成・活性」を事業ドメインとし、企業経営を「人視点」から多面的支援をさせていただいている提案型の社会保険労務士事務所です。
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