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試行(トライアル)雇用奨励金+雇用支援制度導入奨励金
この試行(トライアル)雇用助成金と雇用支援制度導入奨励金は、セットでの受給が可能ですので、一体のものとしてとらえたほうがいいです。
ハローワークへ求人依頼をした企業が対象です。対象者は「35歳未満」「45歳以上65歳未満」など、一定要件に該当する人を雇い入れた場合に、1人につき4万円。最大3か月支給ですので、12万円が支給されます。あくまでも、試行ですので、3か月終了時に労働者と誠意ある話し合いの結果、常用雇用に移行しなくても支給されます。
金額は1人あたりですと少額ですが、営業主体の会社や新規部門でまとまった人数を採用予定の会社などは、結構な金額になろうかと思います。
手続きは、非常に簡単ですので、要件を十分にご理解した上で、会社自身で手続きされることをおすすめします。
また、雇用支援制度導入奨励金というのは、上記の施行(トライアル)雇用者を常用雇用へ移行し、今後も、責任担当者が教育・指導していく会社に、原則1回限りですが30万円が支給されます。
つまり、試行(トライアル)→常用雇用という形で、42万円が合計で支給されることになります。
ちょっとした金額ですよね。
こちらに試行(トライアル)雇用助成金と雇用支援制度導入奨励金の詳細を添付しますのでご覧ください。
★なお、こちらは制度を理解していただくための概要になります。詳しい内容をお知りになりたい場合は、お問い合わせください。
東京都渋谷区の大久保史春社会保険労務士事務所です。
経営理念は「経営者様と社員様の双方から感謝される仕事をする!」
「労務管理」「人材育成・活性」を事業ドメインとし、企業経営を「人視点」から多面的支援をさせていただいている提案型の社会保険労務士事務所です。
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