残業代・・・社長にとって頭が痛いですね。
大久保史春社会保険労務士事務所では、法律に沿った形で残業代を支払う必要のない「残業代抑制システム」を販売しております。
残業代を抑制するためには3つの事由を掛け合わせて用いることが必要になります。
世間では「基本給に残業時間を組み込むツール」の販売をよく見かけますが、労務管理の観点から見ますとダメです。
流れとしては
1. 基本給に何時間の含み残業時間を組み入れるかを計算する。
2. その計算によって導き出されたデータを元に「労働契約書」を締結する。
3. 日々の勤怠管理を含み残業時間を考慮した形で実施し、労働時間を正確
に把握する。
この上記3点の正確な運用がなされて初めて合法的な処理が行えます。
弊事務所では、上記3点をセットにした「残業代抑制システム」の販売をしております。
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