PUNK社労士の夢日記〜Vol.39〜【通勤費のバス代の支給要件】2008/1/21

バス代って.bmp「通勤交通費のバス代の支給要件」について中小零細企業は再考した方がよい部分が数多く見受けられます。

そもそも、通勤交通費の支給に関しては、会社は任意ですので、支払う義務はありません。但し、仕事の為の必要経費ですので、ほとんどの会社が通勤費を支払っているのが現状です。

就業規則や労働契約書には「通勤交通費として1か月の定期代を支給する」と記載している会社がほとんどではないでしょうか?

この曖昧な部分で詳細なルールを定めておくことは必要です。

例えば、住居から最寄りの駅までバスで通う人がいます。その距離は1.5km。また、別の人は健康のために毎日2km歩いていますが、バス代の申請はしていません。

この2人に支給金額の差が生じることは好ましくないですね。

現在、会社もメタボリック対策の強化をしていますので、「経費削減」「従業員の健康増進」という2つの観点から見直してはいかがでしょう。

それは、会社の正式なルールとして、就業規則や労働契約書に定めることです。

「住居から最寄り駅まで直線距離2km以内に関しては、その部分に関しては通勤費は支給しない」という規定です。2km位でしたら、早歩きで20分位ですし、歩数でも2500歩位でしょう。

成人は1日9,000〜10,000歩位が健康の目安とされています。従業員の健康増進の観点からも望ましいのではないでしょうか?

あと、零細企業の多くは事業所は1つのみで転勤の可能性は極端に低い場合があります。

そのような会社は、1か月の定期代を支給するのではなく、3か月もしくは6か月の定期代を支給するほうが経費削減になります。

どちらもコスト削減額としては少額ですが、長期間として考えると結構な金額になると思います。

一度、「通勤交通費の支給のルール」を再考してみてはいかがでしょう。

 

この記事へのコメント
この記事へのコメントをご記入ください。
お名前: [必須入力]

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント: [必須入力]

この記事へのトラックバックURL
http://www.blogdehp.net/tb/13233451
(当記事へのリンクを含まないトラックバックは受信されません。)